学生生活支援 (医学部)


傷害保険等(医学研究科)

災害補償(学生教育研究災害傷害保険等)

  1. 本学は、教育研究活動中の不慮の災害事故補償のために「学生教育研究災害傷害保険」の賛助会員となり、本学学生は全員が加入しています。(大学負担)
  2. この保険の対象となる事故が発生した場合、直ちに教務課(大学院担当)に報告してください。事故発生から30日以内に報告がない場合、保険金が支払われない場合があるのですみやかに届け出るようにしてください。

保険の概要について

  1. 正課中
    ・講義、実験・実習、演習または実技による授業(以下総称して「授業」といいます。)を受けている間をいい、次に掲げている間を含みます。
    ・指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。
    ・指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末を行っている間または、授業を行う場所、大学の図書館、資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。
  2. 学校行事中
    大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。
  3. 1.2.以外で学校施設にいる間大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
  4. 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間
    大学の規則に則した所定の手続により、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間。ただし、山岳登肇やハンググライダーなど危険なスポーツを行っている間を除きます。
  5. 保険金が支払われない場合
    故意、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線・放射能による傷害、無資格運転、酒酔い運転、施設外の課外活動で危険なスポーツを行っている間など。